健康保険(協会けんぽ)
先日、社員の奥様より問い合わせがありました。
パートの収入を103万円までに調整していましたが、130万円までに増えても主人の手当等は変更ありませんか?
筆者の勤務先の健康保険は、協会けんぽ(全国健康保険協会)です。
被扶養者となるための収入条件は、年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)です。
健康保険の扶養になる条件はクリアしています
家族手当
家族手当(扶養手当)は、会社独自のものです。
条件も、会社によって様々かと思います。
筆者の勤務先は、配偶者の収入要件はありません。
正社員でご主人より収入が高くても、毎月家族手当が頂けます。(現在の条件であって、改正されそうですが・・・)
子供は健康保険の扶養に入っていれば、第二子まで家族手当が頂けます。
家族手当の条件もクリアしています
ただし、あくまでも筆者の勤務先の場合です。
筆者が知っている他の会社では、配偶者の収入条件が103万円の所・130万円の所など様々です。
手当の金額と収入条件によって、配偶者のお得なパート収入金額は変わります。
所得税
平成30年に配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正が行われました。(下図参照)
平成30年までは、103万円を超えると配偶者控除が配偶者特別控除となり段階的に控除金額が減少しました。
しかし改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の金額が150万円までは変わらなくなりました。
つまり、パート収入150万円まではご主人の年間所得税は変わりません。
ただし 103万円を超えると、毎月のご主人のお給料から控除される所得税の金額は増えます。
配偶者控除は毎月の扶養人数にカウントされますが、配偶者特別控除はカウントされません。
ですので配偶者特別控除の場合は、ご主人の毎月の所得税控除額が増えるために、お給料の手取りが減少してしまいます。
ただ、年末調整の際に配偶者特別控除を申告しますので、所得税が多く還付されます。
トータルの所得税金額は同じです
今回の問い合わせの答えは
手当に変更はありませんが、毎月の手取りが減少します。
ただし年末調整で所得税が多く還付されるので、トータルで損はしません。
パート先の社会保険
先の奥様の場合は関係ありませんが、ご参考までに・・・。
パート労働者に対する厚生年金適用が拡大されています。
- 週20時間以上働くこと
- 給料が月額で88,000円以上であること(106万円の壁)
- 社会保険対象者が501名以上の企業で働いていること
- 1年以上働くことが見込まれること
- 学生でないこと
上記の企業で働く場合、ご自身のお給料から社会保険料が控除されます。
社会保険等級が 93,000円から101,000円(年収では 1,116,000円から1,212,000円)の社会保険料は
- 13,818円(14,665円)/月
- 165,816円(175,980円)/年
( )内は40歳以上の場合の、介護保険料をプラスした金額です。
つまり 120万円の収入でも、約17万~18万の社会保険料が控除されます。
他にも住民税(6,000円~7,000円)が控除されます。
という訳で、対象となる企業で働くと、ご自身のお給料から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が控除され、保障(傷病手当金・出産手当金・将来の厚生年金・障害年金)は増えますが手取りは減ってしまいます。
お得な年間パート収入は
世帯年収のお得を求めるなら、ご主人の扶養に入って130万円までに調整するのが一番かと思います。
もっと世帯年収を増やしたいのなら、150万円を超えると、負担も大きいですが世帯年収が増えます。
よろしければ、働き方の参考にして下さいね。
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